- 共有物の変更および管理 -
いわゆる所有者不明土地問題に端を発した民法の一部改正ですが、今回で2回目の解説となります。前回同様、ボリュームがかなりありますので、ここではタイトル通り共有物の変更および管理に対象を絞っています(1回目に関しましては、遺産分割の促進からみた株式会社と合同会社の相続に関する定款規定についてにおいて触れておりますので、興味のある方はご確認下さい)。では、下記に1つずつ解説していきます。
変更行為に関する見直し(新民法251条)
従来、変更行為は全て共有者全員の同意による決定を必要としておりましたが、軽微なものは管理行為(持分の価格の過半数による決定)とし、柔軟な対応が可能となりました。「軽微なもの」の定義まではなされておりませんが、共有者間での認識に大きなズレが無ければ問題にはならないでしょうし、不安な時は全員の同意を求めればよいかと考えます。ちなみに、「形状の変更」とは、その外観、構造等を変更することをいい、「効用の変更」とは、その機能や用途を変更することをいう、とするのが法務省の見解のようです。
第2項に関しましては、所在等不明共有者がいる共有物でも、当人以外の全員の同意があれば変更行為の決定ができるように裁判制度を創設したものになります。イラストをご参考ください。
変更行為に関する見直し(新民法251条2項)
続きまして、管理行為をみていきます。
管理行為に関する見直し(新民法252条)
第1項において、従前からの管理行為の他、共有物が使用中の状態であっても、管理行為を決定することができることが明文化されました。これにより使用している共有者の意思に関係なく、持分の価格の過半数によって共有物の管理行為を定めることができます。許可なく使用している共有物に対しては、第1項は有効な対策になるかと考えます。ただし、共有物に配偶者居住権や第三者への使用権を設定している場合に、第1項の規定のみを用いて当該権利を消滅させることは出来ません(各々別途に消滅要件を満たす必要があります)。また、括弧書きのなかで、共有物における管理者の選任・解任、軽微な形状および効用の変更が管理行為であることが示されています。
第2項は、所在等不明共有者がいる場合(1号)、賛否不明共有者がいる場合(2号)の共有物でも、(当人を除外した)持分の価格による過半数があれば管理行為の決定ができるように裁判制度を創設したものになります。
ただし、第1項、第2項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得ないといけません(第3項)。
管理行為に関する見直し(新民法252条2項)
第4項では、1号から4号を定め、これらの期間を超えない短期の賃借権等の設定は、持分の価格の過半数で決定することができるとしました。
管理行為に関する見直し(新民法252条の2)
新民法252条の2では、管理行為をすることが出来る共有物の管理者に関する規定が新しく設けられました。共有物に管理者を選任し、その管理を委ねることができれば有用であるとの考えがあり、現行の民法には規定が無かったため、明文化したものとされています。管理者の選任について制限は無く、員数の制限や資格による制限は設けられていません。また、共有者以外の者を管理者とすることも可能であるため、業として管理者の選任を受ける法人等の出現も否定出来ないですが、実際には民法以外の法律による制限は存在しますので、現状では不透明かと思われます。今後の実務において具体的な運用が定められていくものと考えます。
また、管理者には、所在等不明共有者がいる共有物でも、当人以外の全員の同意があれば変更行為の決定ができるようにするとした裁判制度を、管理者自らの請求によって、可能とすることとされ、管理者の権限が強化されています(第2項)。ただし、共有者の共有物に対する管理行為に関する事項を、管理者は無視することは出来ず、その事項に従って職務を行わなければなりません(第3項)。この規定に違反すると、共有者に対しては効力が生じませんが、これをもって善意の第三者には対抗することは出来ないとし、第三者との調整が図られています(第4項)。
- 株主リストの記載について -
以上のように、共有物に対する変更および管理に関する見直しがなされました。主に概要の説明となりましたが、具体的な点につきましては今後の実務によるところが大きいかと思います。特に不動産を意識した改正点かと思われますが、共有については相続をきっかけとして、あらゆる財産において生じる可能性がありますので、ここからは相続により株式の共有が発生した場合における、株主リスト記載方法について、(事例で学ぶ会社法実務全訂版・金子登志雄他・中央経済社P178)および(登記情報667号・辻雄介、大西勇・株主リストに関する諸問題P11)を参考にし言葉を借りながら検討をさせていただきたいと思います(以下、被相続人をA、相続人をBCDとします)。
基準日を定めていない臨時株主総会の場合、株主総会時点の株主を株主リストに記載すべき株主と判断します。すなわち、会社がAの死亡を知らない又はAの死亡は知っているがBCDの存在を把握していない場合、株主リストに記載すべき株主はAとします。この判断基準時を株主総会時点とするということになります。その後(株主総会終結後)登記申請までにBCDを把握しても記載すべき株主はAのままです。それは、商業登記規則第61条第3項が、株主総会において行使することができる議決権を有する株主の記載を求めているからと考えられ、また、株主リストには、申請人が登記申請の原因となる株主総会において、議決権を有する者と取り扱った株主を記載するものであり、議決権を有する者として取り扱われなかった者を記載するものではないと考えられるからです。
反対に、株主総会前に会社がAの死亡およびBCDが相続人であることを知っていた場合には、株主リストにBCDを記載します。仮に株主総会前にBCDが遺産分割済みでも、会社がそのことを認識していなければ、同じくBCDを記載します。
他方で、会社が遺産分割を認識し承継人(仮にBとします)まで把握し株主名簿の名義書換が完了している場合は、Bを記載します。この時、株主名簿の名義書換が完了していないが、Bの議決権を行使することができる株主として会社が取り扱った場合も、Bを記載します。一方で、株主名簿の名義書換が完了しておらず、Bを株主と取り扱わない場合は、株主総会時において、会社が議決権を行使できる者と認めた者を記載すべきであるから、Aを記載することになります。
以上の考え方は、定款に基準日を定めている定時株主総会の場合にも、当てはめることができると考えられます。ただし、この場合定款に定めた基準日に従い判断することになりますので、株主総会時点ではなく基準日時点での判断に切り替えることになると思われます。
最判平成27年2月19日民集69.1.25において、共有に属する株式についての議決権の行使は、特段の事情のない限り,株式の管理に関する行為(持分の価格の過半数による決定)との判例が出されておりますので、会社側としましては、共有株主における株主の判断、会社法106条による手続きの有無、民法の新制度(所在等不明共有者がいる場合や管理者が選任されている場合等)と管理行為の適法性の確認など、株主リストの記載の他にも留意すべき点が出てくるものと思われます。
株主リストの記載について
text&illustration : takahasi kei