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(GIF解説)相続法改正・自筆証書遺言の方式緩和について

2019.5.30.THU


2019年1月13日より自筆証書遺言の方式に関して見直しがなされました(自筆証書遺言についてはこちらでも取り上げたのでポチッと)。かなり利便性に優れた見直しだと思いますので(GIF解説)したいと思います。大好きなGIFは、iphone・ipad系mobile deviceは画像タッチを、PCはhover(マウスを画像に乗せる)して閲覧して下さい。・・動きます!


- 財産目録とは何か -


まずは条文をみてみましょう。民法968条第1項です。

"自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。"

そして第2項です。長いので一部割愛してます。

"前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない"

見直しがなされたのは第2項です。第1項は従来より全く変化無し。「目録つけたい?じゃあ目録は手書きしなくてもいいわ」、こう言ってるわけですね。「別に手書きでも・・」と思われる方、遺言したい財産は1つだけじゃないはず。多ければ多いほど「書き間違い」というカウンターパンチが発動されます。こう言った書き間違いや手書きする遺言者の負担を減らすのが見直しをするきっかけでした。ですのでこれからはPCやスマホを使ってもOK。音声入力で仕上げても問題無しです(間違えたら訂正してくださいね)。

でも、「財産目録」って聞き慣れない用語ですよね。これは、本文と財産を別頁に分けて記載すると、全体がスッキリとわかりやすくなるので良く使われる手法です。遺言したい財産が多数に及ぶ時などは大変効果的。「S(主語)V(動詞)は本文、O(目的物)は財産目録へ」なんて言い方は分かりづらいでしょうか。

目録の形式については,特段の定めはありません。なのでPDFでもOKです。HTMLやPHPで書いても怒られません。でも、署名押印が必要なので必ず最後に印刷してくださいね。土地だと登記事項証明書,預貯金だと通帳の写しを目録にしちゃうと便利で良いかもしれません。

注意点としては2点。本文は手書きです。ここは見直し対象外。なので本文と目録は必ず分けること。それと目録の「各頁」には署名押印が必要ですので、両面印刷した時は両面に署名押印してください。

自筆証書遺言の方式緩和

 
自筆証書遺言の方式緩和

- 全国民・総遺言時代へ -


長い年月をかけて、我が人生と共に築き上げた財産。その1つ1つは、もはや自身の体の一部ではないでしょうか。自らの分身の行く末に興味の無い人なんていないはず。しっかりとした意思表示を残すこと、それは法定相続分の排除を意味し、不要な財産共有状態を防ぐことにも繋がります。遺言は財産承継に大変適した方法ですので、今回の見直しは「遺言の無い時代」に終わりを告げるきっかけになるかもしれません。

text&illustration : takahasi kei


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